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廃車手続き

廃車手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法とは、車を廃車するときに
所有者・関連事業者・自動車メーカーなどがそれぞれに
廃車処理を工夫して、ゴミを少なくしようという元で生まれた法律です。

車の所有者は、車検時や新車購入時に自動的に支払うことになっています。

このリサイクル料を支払うと「預託証明書」と呼ばれるリサイクル券が発行されます。
リサイクル券は廃車時に必要になるので、絶対になくさないで下さい。

車の所有者が支払うリサイクル料は以下のものを処理するために必要になります。

・エアコンに使われているフロンガス
・エアバッグ類
・シュレッダーダスト

また、リサイクル料金はおおよそ以下の通りです。

リサイクル料金の具体的な金額は次の通りです。
軽・小型自動車……7,000円~16,000円程度
普通乗用車……10,000円~18,000円程度
中・大型トラック……10,000円~16,000円程度
大型バス……40,000円~65,000円程度

廃車(一時抹消)の手順

1.ナンバープレートを外す

抹消登録に車は不要です。ナンバーだけ外して持っていきましょう。(廃車する車に乗って行くと帰れなくなります。)

2.必要書類を揃える

必要書類を準備します。

3.陸運局へ行き、申請書作成&ナンバーを返還

ナンバープレートを返還所に返却し、書類一式を登録窓口に提出します。書類を登録窓口に提出すれば抹消登録証明書が交付されます。

抹消登録証明書は、今後車を登録・譲渡する際に必要となります。再発行してくれない書類なので大切に保管しましょう。

4.自動車税の手続き

最後に陸運支局内の自動車税事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、今後の課税をストップできます。

廃車(永久抹消)の手順

1.廃車にする前に

廃車(永久抹消)にする前に、査定に出してみてはいかがでしょうか?もしかするとその車を欲しい人がいるかもしれません。事故車でも、それを買い取ってもらうことができれば廃車手続きをせずに済みますし、思いがけない収入になるかもしれません。

2.解体・ナンバープレート受取

査定しても値段が付かなかった場合は、解体に出すしかありません。解体屋や整備工場に車を処分てもらいましょう。自動車リサイクル料金が未払いの場合は自動車リサイクル料金の支払いを行います。

解体には数日かかります。ナンバープレートを忘れずに受け取りましょう。

3.必要書類を揃える

必要書類を準備します。

4.陸運局へ行き、申請書作成&ナンバーを返還

ナンバープレートを返還所に返却し、書類一式を登録窓口に提出します。

第15条抹消(永久抹消)の場合、抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険の解約や車庫証明の申請で抹消したことを証明するものが必要なときは書類記入時に「登録事項等証明書の交付請求」の欄にチェックをしましょう。

5.自動車税の手続き

最後に陸運支局内の自動車税事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、今後の課税をストップできます。

廃車手続(抹消登録)

廃車(抹消登録)には2種類あります。

抹消登録(永久抹消)【道路運送車両法第15条】

  • 事故や解体等、自動車として使用できなくなったときに行う抹消登録。再使用不可。

抹消登録(一時抹消)【道路運送車両法第16条】

  • 長期出張等で使用を一時的に中止しようという場合に行う抹消登録。譲渡や再使用が可能。

必要書類

  • 自動車検査証
  • ナンバープレート(2枚)
  • 解体証明書等(解体時に受け取ります。第15条の抹消登録時のみ必要)
  • 3ヶ月以内に発行された所有者の印鑑証明書
  • 委任状(旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参)
  • 申請書(OCRシート)

第16条の抹消登録の手続きが終了すると、抹消登録証明書が交付されます。再び自動車を使用するために新規登録を行うときや、抹消登録されたまま他人に譲渡する場合に必要になります。抹消登録証明書は紛失しても再発行されないので、大事に保管しましょう。

なお、第15条の抹消登録をしても抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険などの解約や、別の自動車を同じ場所に駐車するための車庫証明の申請等で抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の交付を請求しましょう。

※注意点

ローンで買った場合等で所有者がディーラー等になっている場合(所有権留保)は、法律上、その車は自分のものではないため、そのままでは抹消登録ができません。抹消登録したい場合はディーラー等に問い合わせましょう。

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