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自動車保険とは

自動車保険には、自動車やバイクを運転する全ての人が、加入を義務付けられている強制保険(=自賠責保険)と、運転者の意思によって加入する任意の自動車保険の2つがあります。
単に”自動車保険”と呼ぶ場合は、任意の自動車保険の方を指しているのが一般的です。

この任意の自動車保険には、自賠責保険だけでは被害者に対する補償が十分ではないため、これを補うための保険と、その他に、加害者自身のケガや他人の自動車、建物への賠償責任が発生したときに備えた保険があります。

自賠責保険の内容は、
・被害者が死亡したときに最高 3,000万円
・被害者がケガをしたときに最高 120万円
・被害者が後遺障害になったときに最高 4,000万円

となっており、最低限の補償しかありません。
今では、死亡事故を起こしたときの賠償額のほとんどは1億円弱から、高額なときは2億円を超えるときもありますので、自賠責保険の3,000万円だけでは、とても十分な補償額とはいえません。

任意の自動車保険に未加入の場合は、自賠責を超える分については加害者本人が負担することになります。死亡以外のケガや後遺障害の保険金額も、上記の金額では十分なものとはいえません。

また、自賠責保険においては、被害者の死亡、ケガ、後遺障害のみの補償だけで、加害者本人や同乗者の死亡、ケガあるいは車両、建物の損害に対しての補償は一切ありません。

このことからも、自賠責の加入のみで安心するのではなく、任意の自動車保険への加入を欠かすことはできません。

ちなみに任意の自動車保険の加入率は、他人に対する賠償を目的とした”対人賠償保険”が約7割強で、公道を走っている車やバイクの、10台に3台は自賠責の加入のみとなっているのです。

また、自分の誤りで事故を起こさなくても、他人の自動車からの被害も十分に考えられますので、自己防衛の意味でも、任意の自動車保険で十分な補償を確保しておく必要があります。

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