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	<title>栃木車庫証明・名義変更手続きセンター</title>
	<link>http://www.meihen.jp</link>
	<description>栃木の車手続き（車庫証明取得・名義変更手続き）なら、栃木の篠塚行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>車庫証明　ご依頼の流れ</title>
		<description>車庫証明　ご依頼から取得までの流れ
1. メール又は電話・ＦＡＸにて車庫証明のご依頼をお伝え下さい。
2. 当事務所から必要書類とお見積り金額をご連絡させて頂きます。
3. ご依頼いただける場合には、必要書類にご記入の上、当事務所まで郵送又は宅配便などでご送付下さい。
（郵便での事故を未然に防ぐため、簡易書留やレターパック500等をご使用いただくことを当事務所ではオススメします）
送付先
〒323-0027　栃木県小山市花垣町1-13-2
TEL:0285-21-3524
篠塚行政書士事務所
4. 必要書類を受け取りましたら、ご記入いただいた内容のチェックをした後、所轄の警察署で手続きをいたします。
※当事務所に書類の作成をご依頼される場合には、書類作成後に所轄の警察署で手続きをいたします。
5. 書類提出後、お客様へ標章交付予定日をお知らせいたします。
ご依頼前にお見積りさせていただきました料金を下記口座までお振込み下さい。
栃木銀行　上三川（カミノカワ）支店
普通口座　5325661　口座名　シノヅカ　ケイイチ
6. 交付日に当事務所から警察署へ車庫証明を受け取りに行きます。
料金のお振込みが確認出来ましたら、【レターパック500】にてお客様へお送りさせて頂きます。
送付方法に関しましては、お客様のご要望に沿えるよう、柔軟に対応致します。
7. 書類がお客様のお手元に届きます。 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-1/418.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動車保険とは</title>
		<description>自動車保険には、自動車やバイクを運転する全ての人が、加入を義務付けられている強制保険（＝自賠責保険）と、運転者の意思によって加入する任意の自動車保険の２つがあります。
単に”自動車保険”と呼ぶ場合は、任意の自動車保険の方を指しているのが一般的です。

この任意の自動車保険には、自賠責保険だけでは被害者に対する補償が十分ではないため、これを補うための保険と、その他に、加害者自身のケガや他人の自動車、建物への賠償責任が発生したときに備えた保険があります。

自賠責保険の内容は、
・被害者が死亡したときに最高 3,000万円
・被害者がケガをしたときに最高 120万円
・被害者が後遺障害になったときに最高 4,000万円

となっており、最低限の補償しかありません。
今では、死亡事故を起こしたときの賠償額のほとんどは１億円弱から、高額なときは２億円を超えるときもありますので、自賠責保険の3,000万円だけでは、とても十分な補償額とはいえません。

任意の自動車保険に未加入の場合は、自賠責を超える分については加害者本人が負担することになります。死亡以外のケガや後遺障害の保険金額も、上記の金額では十分なものとはいえません。

また、自賠責保険においては、被害者の死亡、ケガ、後遺障害のみの補償だけで、加害者本人や同乗者の死亡、ケガあるいは車両、建物の損害に対しての補償は一切ありません。

このことからも、自賠責の加入のみで安心するのではなく、任意の自動車保険への加入を欠かすことはできません。

ちなみに任意の自動車保険の加入率は、他人に対する賠償を目的とした”対人賠償保険”が約７割強で、公道を走っている車やバイクの、10台に３台は自賠責の加入のみとなっているのです。

また、自分の誤りで事故を起こさなくても、他人の自動車からの被害も十分に考えられますので、自己防衛の意味でも、任意の自動車保険で十分な補償を確保しておく必要があります。 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-4/394.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新規の登録手続</title>
		<description>新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合) 

新車新規登録→新車を新たに登録 　
中古車新規登録→一時的に使用を中止し抹消登録していた中古車を再び登録
申請に必要な書類
・申請書（OCR シート第1号または第2号様式）
・手数料納付書（自動車検査登録印紙を添付）
　　　　登録印紙　　７００円
　　　　検査印紙　１１００円（予備検査証あれば不要）
・完成検査終了証（発行されてから9ヶ月以内のもの、中古車の場合は抹消登録証明書）
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票（持ち込みによる検査を受ける場合）
・定期点検整備記録簿 ・譲渡証明書（新旧所有者を記入、旧所有者は実印を押印、所有者が変わらなければ不要）
・自動車重量税納付書（重量税印紙を添付）
・自動車通関証明書（輸入車の場合）
・予備検査証（あれば３ヶ月以内のもの）
所有者・使用者が同一の場合
上記の書類に加えて下記の書類が必要となります。

・印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）＝申請意思の確認のため
・印鑑（本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑＝実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい）
・委任状（代理申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要）
　　　委任項目は「新規登録／新規検査」、予備検査証の場合「新規登録／検査証交付」
・自動車保管場所証明書（住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内）
所有者・使用者が異なる場合
所有者
・印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）
・印鑑（本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑＝実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい）
・委任状（代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要）

使用者
・住所を証する書面（個人は住民票または印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等）
・印鑑（本人申請なら認印、代理申請なら代理人は記名でよい）
・委任状（代理申請を行う場合は認印を押印、本人申請なら不要）
・自動車保管場所証明書（使用者の住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内） </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-6/333.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>自動車リサイクル法</title>
		<description>自動車リサイクル法とは、車を廃車するときに
所有者・関連事業者・自動車メーカーなどがそれぞれに
廃車処理を工夫して、ゴミを少なくしようという元で生まれた法律です。

車の所有者は、車検時や新車購入時に自動的に支払うことになっています。

このリサイクル料を支払うと「預託証明書」と呼ばれるリサイクル券が発行されます。
リサイクル券は廃車時に必要になるので、絶対になくさないで下さい。

車の所有者が支払うリサイクル料は以下のものを処理するために必要になります。

・エアコンに使われているフロンガス
・エアバッグ類
・シュレッダーダスト

また、リサイクル料金はおおよそ以下の通りです。

リサイクル料金の具体的な金額は次の通りです。
軽・小型自動車……7,000円～16,000円程度
普通乗用車……10,000円～18,000円程度
中・大型トラック……10,000円～16,000円程度
大型バス……40,000円～65,000円程度 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-3/314.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃車（一時抹消）の手順</title>
		<description>1.ナンバープレートを外す
抹消登録に車は不要です。ナンバーだけ外して持っていきましょう。（廃車する車に乗って行くと帰れなくなります。）
2.必要書類を揃える
必要書類を準備します。
3.陸運局へ行き、申請書作成＆ナンバーを返還
ナンバープレートを返還所に返却し、書類一式を登録窓口に提出します。書類を登録窓口に提出すれば抹消登録証明書が交付されます。

抹消登録証明書は、今後車を登録・譲渡する際に必要となります。再発行してくれない書類なので大切に保管しましょう。
4.自動車税の手続き
最後に陸運支局内の自動車税事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、今後の課税をストップできます。 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-3/311.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>廃車（永久抹消）の手順</title>
		<description>1.廃車にする前に
廃車（永久抹消）にする前に、査定に出してみてはいかがでしょうか？もしかするとその車を欲しい人がいるかもしれません。事故車でも、それを買い取ってもらうことができれば廃車手続きをせずに済みますし、思いがけない収入になるかもしれません。
2.解体・ナンバープレート受取
査定しても値段が付かなかった場合は、解体に出すしかありません。解体屋や整備工場に車を処分てもらいましょう。自動車リサイクル料金が未払いの場合は自動車リサイクル料金の支払いを行います。

解体には数日かかります。ナンバープレートを忘れずに受け取りましょう。
3.必要書類を揃える
必要書類を準備します。
4.陸運局へ行き、申請書作成＆ナンバーを返還
ナンバープレートを返還所に返却し、書類一式を登録窓口に提出します。

第15条抹消（永久抹消）の場合、抹消登録証明書は交付されません。自賠責保険の解約や車庫証明の申請で抹消したことを証明するものが必要なときは書類記入時に「登録事項等証明書の交付請求」の欄にチェックをしましょう。
5.自動車税の手続き
最後に陸運支局内の自動車税事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、今後の課税をストップできます。 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-3/305.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>住所変更（変更登録）の手順</title>
		<description>1.必要書類を揃える
必要書類を準備します。
2.陸運支局へ行き、案内板で手続きの順番と窓口を確認する
国土交通省のホームページから、全国の陸運支局が検索できます。
3.申請書（OCRシート）を作成する
OCRシートへの記入は、陸運支局の窓口に用意されている記入例を参考して作成しましょう。陸運支局の近くにある行政書士事務所に依頼して記入してもらうこともできます。
4.書類を提出して申請
350円の自動車検査登録印紙を貼った手数料納付書と一緒に、先程作成した申請書（OCRシート）と持参した必要書類を提出し、申請します。
5.新しい車検証の交付
交付窓口で新しい車検証などの書類を受け取ります。混雑状況によりますが、早めれば5分～10分で交付されます。
6.自動車税と自動車取得税の申告＆支払
陸運支局内（あるいは近く）の自動車税事務所で、自動車税と自動車取得税を支払います。

管轄する陸運支局が変わらない場合は、これで住所変更（変更登録）手続きは完了です。

新旧所有者を管轄する陸運支局が異なる場合はナンバープレートの付け替えがありますので、以下手順が追加になります。
7.ナンバー交付窓口へ
古いナンバープレートと新車検証を窓口に渡します。
8.新ナンバー受取＆封印
新しいナンバープレートの代金（1,500円前後）を支払い、ナンバープレートを受け取ります。ナンバープレートをクルマに取り付けると、係員が車検証とナンバーを確認し、封印します。（車検証も返してもらいます。）

以上が住所変更の流れです。

旧住所管轄の都道府県税事務所への還付請求や保険会社への手続きも忘れずに行いましょう。 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-2/299.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>住所変更（変更登録）必要書類</title>
		<description>車検証（自動車検査証）には、自動車の型式、車台番号、原動機の型式の他、所有者の氏名、住所等が記されています。この記載事項に変更が生じた場合は変更登録が必要です。

例えば・・・

	引越しをして住所が変わった
	結婚をして姓が変わった

等が挙げられます。変更があったときは、変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
必要書類（住所を変更した場合）

	3ヵ月以内に発行された住民票、戸籍・登記簿謄（抄）本など
（変更内容が確認できる書類）
	１ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書
(使用の本拠の位置が変わらない場合は不要)
	自動車検査証（車検証）
	手数料納付書
	自動車税申告書と自動車取得税申告書
	委任状（本人が手続きをする場合には不要）

 </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-2/297.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>名義変更の手順</title>
		<description>1.必要書類を揃える
前項でご説明をしたように、旧所有者と新所有者がそれぞれの書類を準備します。
2.陸運支局へ行き、案内板で手続きの順番と窓口を確認する
国土交通省のホームページから、全国の陸運支局が検索できます。
3.申請書（OCRシート）を作成する
OCRシートへの記入は、陸運支局の窓口に用意されている記入例を参考にして作成しましょう。陸運支局の近くにある行政書士事務所や当事務所に依頼して記入してもらうこともできます。
4.書類を提出して申請
500円の自動車検査登録印紙を貼った手数料納付書と一緒に、先程作成した申請書（OCRシート）と持参した必要書類を提出し、申請します。
5.新しい車検証の交付
交付窓口で新しい車検証などの書類を受け取ります。混雑状況によりますが、早めれば5分～10分で交付されます。
6.自動車税と自動車取得税の申告＆支払
陸運支局内（あるいは近く）の自動車税事務所で、自動車税と自動車取得税を支払います。

新所有者と旧所有者を管轄する陸運支局が同じ場合は、これで名義変更（移転登録）手続きは完了です。

新旧所有者を管轄する陸運支局が異なる場合はナンバープレートの付け替えがありますので、以下手順が追加になります。
7.ナンバー交付窓口へ
古いナンバープレートと新車検証を窓口に渡します。
8.新ナンバー受取＆封印
新しいナンバープレートの代金（1,500円前後）を支払い、ナンバープレートを受け取ります。ナンバープレートをクルマに取り付けると、係員が車検証とナンバーを確認し、封印します。（車検証も返してもらいます。） </description>
		<link>http://www.meihen.jp/cat-2/285.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>名義変更（移転登録）必要書類</title>
		<description>名義変更とは、車の所有者が変わる時に行なう手続きで、正しくは「移転登録」と言います。

旧所有者（渡す側・売る側）と新所有者（貰う側・買う側）がお互いに必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運局で手続きします。車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。

これらの手続きは旧所有者と新所有者の双方が陸運局へ出向くこととされていますが、委任状を取って代理人が手続きを行うのが一般的です。

なお、この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされています。
必要書類
旧所有者が用意する書類

	車検有効期間のある自動車検査証（車検証）
	自動車損害賠償責任保険（共済）証明書
	3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
	譲渡証明書
	委任状（旧所有者本人が手続きする場合には不要。その場合は実印持参）

旧所有者の住所や名前が変更されている場合、他にも書類を要することがあります。

新所有者が用意する書類

	3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
	1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明）
	自動車税申告書と自動車所得税申告書
	3ヶ月以内に発行された使用者の住居を証明する書類
	委任状（本人が手続きをする場合には不要）
	申請書(OCRシート)
	手数料納付書

 

新所有者と移転登録後の使用者の名義が異なる場合は、新所有者の印鑑証明書の他に下記の書類が必要となることがあります。

	新使用者の3ヶ月以内の住所を明らかにする、印鑑証明書・住民票・登記簿謄本などの書類
	実印を押印した所有者の委任状

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		<link>http://www.meihen.jp/cat-2/280.html</link>
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