
| 台数 | 車庫証明(提出・受領のみ) | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 6,300円 | 6,300円 ~ | 12,600円 | 12,600円 |
| 2台 | 12,600円 | 6,300円 ~ | 21,000円 | 10,500円 |
| 5台 | 28,875円 | 5,775円 ~ | 47,250円 | 9,450円 |
| 8台 | 46,200円 | 5,775円 ~ | 67,200円 | 8,400円 |
| 10台 | 52,500円 | 5,250円 ~ | 73,500円 | 7,350円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。
※別途、車庫証明の提出・受領のみの場合でも証紙代(普通車 2,620円、軽自動車 520円)・送料がかかります。
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車庫証明 ご依頼の流れ
車庫証明 ご依頼から取得までの流れ
(郵便での事故を未然に防ぐため、簡易書留やレターパック500等をご使用いただくことを当事務所ではオススメします)
〒323-0027 栃木県小山市花垣町1-13-2
TEL:0285-21-3524
篠塚行政書士事務所
※当事務所に書類の作成をご依頼される場合には、書類作成後に所轄の警察署で手続きをいたします。
ご依頼前にお見積りさせていただきました料金を下記口座までお振込み下さい。
栃木銀行 上三川(カミノカワ)支店
普通口座 5325661 口座名 シノヅカ ケイイチ
料金のお振込みが確認出来ましたら、【レターパック500】にてお客様へお送りさせて頂きます。
送付方法に関しましては、お客様のご要望に沿えるよう、柔軟に対応致します。
自動車保険とは
自動車保険には、自動車やバイクを運転する全ての人が、加入を義務付けられている強制保険(=自賠責保険)と、運転者の意思によって加入する任意の自動車保険の2つがあります。
単に”自動車保険”と呼ぶ場合は、任意の自動車保険の方を指しているのが一般的です。
この任意の自動車保険には、自賠責保険だけでは被害者に対する補償が十分ではないため、これを補うための保険と、その他に、加害者自身のケガや他人の自動車、建物への賠償責任が発生したときに備えた保険があります。
自賠責保険の内容は、
・被害者が死亡したときに最高 3,000万円
・被害者がケガをしたときに最高 120万円
・被害者が後遺障害になったときに最高 4,000万円
となっており、最低限の補償しかありません。
今では、死亡事故を起こしたときの賠償額のほとんどは1億円弱から、高額なときは2億円を超えるときもありますので、自賠責保険の3,000万円だけでは、とても十分な補償額とはいえません。
任意の自動車保険に未加入の場合は、自賠責を超える分については加害者本人が負担することになります。死亡以外のケガや後遺障害の保険金額も、上記の金額では十分なものとはいえません。
また、自賠責保険においては、被害者の死亡、ケガ、後遺障害のみの補償だけで、加害者本人や同乗者の死亡、ケガあるいは車両、建物の損害に対しての補償は一切ありません。
このことからも、自賠責の加入のみで安心するのではなく、任意の自動車保険への加入を欠かすことはできません。
ちなみに任意の自動車保険の加入率は、他人に対する賠償を目的とした”対人賠償保険”が約7割強で、公道を走っている車やバイクの、10台に3台は自賠責の加入のみとなっているのです。
また、自分の誤りで事故を起こさなくても、他人の自動車からの被害も十分に考えられますので、自己防衛の意味でも、任意の自動車保険で十分な補償を確保しておく必要があります。
新規の登録手続
新規登録(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
新車新規登録→新車を新たに登録
中古車新規登録→一時的に使用を中止し抹消登録していた中古車を再び登録
申請に必要な書類
・申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
登録印紙 700円
検査印紙 1100円(予備検査証あれば不要)
・完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、中古車の場合は抹消登録証明書)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
・定期点検整備記録簿 ・譲渡証明書(新旧所有者を記入、旧所有者は実印を押印、所有者が変わらなければ不要)
・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・予備検査証(あれば3ヶ月以内のもの)
所有者・使用者が同一の場合
上記の書類に加えて下記の書類が必要となります。
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)=申請意思の確認のため
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
委任項目は「新規登録/新規検査」、予備検査証の場合「新規登録/検査証交付」
・自動車保管場所証明書(住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)
所有者・使用者が異なる場合
所有者
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(本人申請の場合は印鑑証明書の印鑑=実印押印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
使用者
・住所を証する書面(個人は住民票または印鑑証明書、法人は発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等)
・印鑑(本人申請なら認印、代理申請なら代理人は記名でよい)
・委任状(代理申請を行う場合は認印を押印、本人申請なら不要)
・自動車保管場所証明書(使用者の住所等の管轄警察署の証明を受けたもの、発行後1ヶ月以内)
自動車リサイクル法
自動車リサイクル法とは、車を廃車するときに
所有者・関連事業者・自動車メーカーなどがそれぞれに
廃車処理を工夫して、ゴミを少なくしようという元で生まれた法律です。
車の所有者は、車検時や新車購入時に自動的に支払うことになっています。
このリサイクル料を支払うと「預託証明書」と呼ばれるリサイクル券が発行されます。
リサイクル券は廃車時に必要になるので、絶対になくさないで下さい。
車の所有者が支払うリサイクル料は以下のものを処理するために必要になります。
・エアコンに使われているフロンガス
・エアバッグ類
・シュレッダーダスト
また、リサイクル料金はおおよそ以下の通りです。
リサイクル料金の具体的な金額は次の通りです。
軽・小型自動車……7,000円~16,000円程度
普通乗用車……10,000円~18,000円程度
中・大型トラック……10,000円~16,000円程度
大型バス……40,000円~65,000円程度
廃車(一時抹消)の手順
1.ナンバープレートを外す
抹消登録に車は不要です。ナンバーだけ外して持っていきましょう。(廃車する車に乗って行くと帰れなくなります。)
2.必要書類を揃える
必要書類を準備します。
3.陸運局へ行き、申請書作成&ナンバーを返還
ナンバープレートを返還所に返却し、書類一式を登録窓口に提出します。書類を登録窓口に提出すれば抹消登録証明書が交付されます。
抹消登録証明書は、今後車を登録・譲渡する際に必要となります。再発行してくれない書類なので大切に保管しましょう。
4.自動車税の手続き
最後に陸運支局内の自動車税事務所の窓口に申告します。これで自動車税の払い戻しを受けられ、今後の課税をストップできます。

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