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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

対象地域と管轄の警察署

当事務所では栃木県内全域の車庫証明の申請業務を受け付けております。
各地域と管轄の警察署は以下の通りとなっております。

宇都宮中央警察署 (報酬:6,600円)

  • 所在地 宇都宮市下戸祭1丁目1番6号
  • 電話番号 028-623-0110
  • 管轄
    宇都宮市 本町、昭和1~3目、清住1~3丁目、泉町、小幡1・2丁目、伝馬町、材木町、西1~3丁目、大寛1・2丁目、西原1~3丁目、一条1~4丁目、花房本町、花房1~3丁目、不動前1~5丁目、西原町(JR日光線北側以北の区域)、新町1・2丁目、星ヶ丘1・2丁目、松原1~3丁目、戸祭1~4丁目、戸祭元町、戸祭台、下戸祭1・2丁目、陽西町、北一の沢町、中一の沢町、南一の沢町、西一の沢町、桜1~5丁目、西大寛1・2丁目、操町、住吉町、六道町、京町、幸町、滝谷町、花園町、菊水町、吉野1・2丁目、明保野町、弥生1・2丁目、池上町、江野町、宮園町、松が峰1・2丁目、中央本町、中央1~3・5丁目、曲師町、二荒町、塙田1~5丁目、戸祭町、東戸祭1丁目、上大曽町、八幡台、大曽1~5丁目、東塙田1・2丁目、栄町、千波町、仲町、宮町、馬場通り1~4丁目、大通り1~5丁目、一番町、二番町、三番町、中河原町、天神1・2丁目、本丸町、旭1・2丁目、御蔵町、河原町、下河原町、下河原1丁目、一ノ沢町、睦町、日の出1・2丁目、宮原1・3~5丁目、上戸祭町、上戸祭1~4丁目、中戸祭町、若草1~5丁目、宝木町1・2丁目、東宝木町、細谷町、細谷1丁目、中戸祭1丁目、長岡町、山本町、山本1~3丁目、豊郷台1~3丁目、富士見が丘1~4丁目、新里町、岩原町、宝木本町、野沢町、徳次郎町、大網町、上横倉町、下横倉町、上金井町、下金井町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、駒生町、西の宮1丁目、西の宮2丁目、飯田町、田下町、福岡町、古賀志町、下荒針町、大谷町、田野町、上欠町、砥上町、鶴田町(JR日光線北側以北の区域)、鶴田1~3丁目、滝の原1~3丁目、駒生1・2丁目、一の沢1・2丁目

宇都宮東警察署 (報酬:6,600円)

  • 所在地 宇都宮市今泉町2996-2
  • 電話番号 028-662-0110
  • 管轄
    宇都宮市 駅前通り1~3丁目、川向町、南大通り1~4丁目、平松町、御幸町、東町、越戸町、平出工業団地、御幸本町、上野町、今泉新町、今泉町、今泉1~5丁目、元今泉1~7丁目、泉が丘1~7丁目、東今泉1・2丁目、中今泉1~5丁目、宿郷町、宿郷1~3丁目・5丁目、東宿郷1~6丁目、宮みらい、簗瀬町、簗瀬1~4丁目、東簗瀬1丁目、城東1・2丁目、峰町、峰1~4丁目、東峰町、石井町、柳田町、平出町、下平出町、陽東1~8丁目、問屋町、板戸町、刈沼町、満美穴町、桑島町、野高谷町、道場宿町、竹下町、鐺山町、上籠谷町、氷室町、清原工業団地、清原台1~6丁目、平松本町、横山町、瓦谷町、岩本町、関堀町、海道町、川俣町、下川俣町、岩曽町、竹林町、御幸ヶ原町、横山1~3丁目、越戸1~4丁目、中久保1・2丁目、中岡本町、下岡本町、東岡本町、下ヶ橋町、長峰町、白沢町、逆面町、相野沢町、古田町、上田原町、下田原町、宝井町、立伏町、叶谷町、上大塚町、中里町、冬室町、関白町、宮山田町、今里町、松田新町、金田町、免ノ内町、高松町、松風台、上田町、上小倉町、下小倉町、芦沼町、錦1~3丁目

宇都宮南警察署 (報酬:6,600円)

  • 所在地 宇都宮市みどり野町1-8
  • 電話番号 028-653-0110
  • 管轄
    宇都宮市 西原町(JR日光線北側以南の区域)、陽南1~4丁目、大塚町、八千代1・2丁目、大和1~3丁目、宮本町、双葉1~3丁目、東原町、東浦町、江曽島本町、江曽島1~5丁目、今宮1~4丁目、春日町、緑1~5丁目、上横田町、台新田町、台新田1丁目、城南1~3丁目、横田新町、江曽島町、川田町、下栗町、下栗1丁目、さるやま町、砂田町、屋板町、東横田町、上桑島町、下桑島町、西刑部町、平塚町、東刑部町、東木代町、瑞穂1~3丁目、西川田町、西川田東町、西川田1~7丁目、西川田本町1~4丁目、西川田南1・2丁目、兵庫塚町、兵庫塚1~3丁目、幕田町、鷺の谷町、下欠町、下砥上町、鶴田町(JR日光線北側以南の区域)、雀宮町、宮の内1~4丁目、雀の宮1~7丁目、五代1~3丁目、若松原1~3丁目、北若松原1・2丁目、さつき1~3丁目、みどり野町、新富町、高砂町、南高砂町、南町、富士見町、末広1・2丁目、上御田町、中島町、下反町町、羽牛田町、東谷町、下横田町、御田長島町、茂原町、茂原1~3丁目、針ヶ谷町、針ヶ谷町1丁目、インターパーク1~6丁目

小山警察署 (報酬:6,600円)

  • 所在地 小山市若木町1-6-40
  • 電話番号 0285-25-0110
  • 管轄 小山市・野木町

足利警察署 (報酬:8,800円)

  • 所在地 足利市千歳町94-7
  • 電話番号 0284-43-0110
  • 管轄 足利市

栃木警察署 (報酬:6,600円)

  • 所在地 栃木市箱森町40-14
  • 電話番号 0282-25-0110
  • 管轄 栃木市・旧大平町・旧都賀町・旧藤岡町・壬生町・岩舟町・旧西方町

佐野警察署 (報酬:8,800円)

  • 所在地 佐野市浅沼町573-6
  • 電話番号 0283-24-0110
  • 管轄 佐野市

鹿沼警察署 (報酬:8,800円)

  • 所在地 鹿沼市上殿町1000-5
  • 電話番号 0289-62-0110
  • 管轄 鹿沼市

真岡警察署 (報酬:8,800円)

  • 所在地 真岡市荒町115
  • 電話番号 0285-84-0110
  • 管轄 真岡市・益子町・芳賀町

大田原警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 大田原市紫塚1-1-4
  • 電話番号 0287-24-0110
  • 管轄 大田原市(旧大田原市・旧黒羽町・旧湯津上村)

那須塩原警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 那須塩原市方京2-15-1
  • 電話番号 0287-67-0110
  • 管轄 那須塩原市・那須町

今市警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 日光市今市1378-1
  • 電話番号 0288-23-0110
  • 管轄 日光市の一部(旧今市市・旧藤原町・旧栗山村)

日光警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 日光市稲荷町2-2-2
  • 電話番号 0288-53-0110
  • 管轄 日光市の一部(旧日光市・旧足尾町)

下野警察署 (報酬:6,600円)

  • 所在地 下野市下古山2451-41
  • 電話番号 0285-52-0110
  • 管轄 下野市・上三川町

矢板警察署 (報酬:8,800円)

  • 所在地 矢板市中2001-1
  • 電話番号 0287-43-0110
  • 管轄 矢板市・塩谷町

さくら警察署 (報酬:8,800円)

  • 所在地 さくら市馬場786-1
  • 電話番号 028-682-0110
  • 管轄 さくら市・高根沢町

那須烏山警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 那須烏山市初音3-6
  • 電話番号 0287-82-0110
  • 管轄 那須烏山市

茂木警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 茂木町茂木209-2
  • 電話番号 0285-63-0110/li>
  • 管轄 茂木町・市貝町

那珂川警察署 (報酬:11,000円)

  • 所在地 那珂川町北向田85
  • 電話番号 0287-92-0110
  • 管轄 那珂川町

ご自身で車庫証明の申請をされる場合には、どの警察署の管轄になっているかを調べる際に上記をご参考になさって下さい。

車庫証明 ご依頼の流れ

車庫証明 ご依頼から取得までの流れ

1. メール又は電話・FAXにて車庫証明のご依頼をお伝え下さい。
TEL:090-3242-5134
※外出している事が多いので、携帯に直接ご連絡を頂けると助かります。
MAIL:info@meihen.jp
2. 当事務所から必要書類とお見積り金額をご連絡させて頂きます。
3. ご依頼いただける場合には、必要書類にご記入の上、当事務所まで郵送又は宅配便などでご送付下さい。
(郵便での事故を未然に防ぐため、簡易書留やレターパック500等をご使用いただくことを当事務所ではオススメします)
送付先
〒323-0027 栃木県小山市花垣町1-13-2
TEL:0285-21-3524
担当直通TEL:090-3242-5134
篠塚行政書士事務所
依頼書をダウンロード頂き、ご記入の上、書類と一緒にご送付下さい。
4. 必要書類を受け取りましたら、ご記入いただいた内容のチェックをした後、所轄の警察署で手続きをいたします。
※当事務所に書類の作成をご依頼される場合には、書類作成後に所轄の警察署で手続きをいたします。
5. 書類提出後、お客様へ標章交付予定日をお知らせいたします。
ご依頼前にお見積りさせていただきました料金を下記口座までお振込み下さい。
栃木銀行 上三川(カミノカワ)支店
普通口座 5325661 口座名 シノヅカ ケイイチ
6. 交付日に当事務所から警察署へ車庫証明を受け取りに行きます。
料金のお振込みが確認出来ましたら、【レターパック】にてお客様へお送りさせて頂きます。
送付方法に関しましては、お客様のご要望に沿えるよう、柔軟に対応致します。
7. 書類がお客様のお手元に届きます。

軽自動車の車庫証明 届出対象地域

軽自動車の車庫証明の届出が必要となる対象地域は以下の通りです。

(~平成13年1月施行)
北海道 札幌市、函館市、旭川市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、苫小牧市、江別市
青森県 青森市、八戸市、弘前市
岩手県 盛岡市
宮城県 仙台市、石巻市
秋田県 秋田市
山形県 山形市、鶴岡市、酒田市
福島県 郡山市、いわき市、福島市、会津若松市
茨城県 水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市
栃木県 宇都宮市、足利市、小山市
群馬県 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市
埼玉県 川越市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、さいたま市、上尾市、熊谷市、岩槻市、狭山市、深谷市、入間市
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、木更津市、野田市、佐倉市、我孫子市
(但し、野田市と合併した旧関宿町および柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠が存在する場合は、届出の必要はありません)
東京都 特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、鎌倉市、秦野市、海老名市、座間市
新潟県 新潟市、長岡市、上越市
富山県 富山市、高岡市
石川県 金沢市、小松市
福井県 福井市
山梨県 甲府市
長野県 長野市、松本市、上田市、飯田市
岐阜県 岐阜市、大垣市、多治見市、各務原市
静岡県 静岡市、浜松市、沼津市、清水市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市
愛知県 名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市、春日井市、瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、小牧市
三重県 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市
滋賀県 大津市、彦根市、草津市
京都府 京都市、長岡京市、宇治市
大阪府 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、冨田林市、河内長野市、和泉市
兵庫県 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市
奈良県 奈良市、大和高田市、橿原市、生駒市
和歌山県 和歌山市
鳥取県 鳥取市、米子市
島根県 松江市
岡山県 岡山市、倉敷市
広島県 広島市、福山市、呉市、東広島市
山口県 下関市、山口市、宇部市、徳山市、防府市、岩国市
徳島県 徳島市
香川県 高松市
愛媛県 松山市、今治市、新居浜市
高知県 高知市
福岡県 北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市
佐賀県 佐賀市
長崎県 長崎市、佐世保市
熊本県 熊本市、八代市
大分県 大分市、別府市
宮崎県 宮崎市、都城市、延岡市
鹿児島県 鹿児島市
沖縄県 那覇市、沖縄市

車庫証明取得の手順(軽自動車)

軽自動車の車庫証明は、普通車の車庫証明とあまり変わりありませんが、必要な地域とそうでない地域があります。軽自動車の車庫証明は「申請」ではなく「届出」なので、普通車に比べて少し簡略化されています。

保管場所の確保

やはりまずは場所の確保です。保管場所は下記の条件を満たしていなければなりません。

1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること

 

書類の準備と作成

住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を入手します。タダでもらえるところもあれば、購入するところもあります。

車庫証明の申請に必要な書類は以下のとおりです。一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意しておきましょう。

・自動車保管場所証明届出書
・自認書または承諾書
・所在図・配置図
・車検証(コピー可)

各書類の雛形に関しては、警視庁のホームページからも無料でダウンロードする事が出来ます。

所轄警察署への提出・交付

申請の際には、500円~600円の収入証紙が必要です(都道府県により異なります)。届出の窓口と証紙の販売窓口は異なりますが、大抵、警察署の構内で売られています。
(例:同じ建物内にある交通安全協会の窓口)

証紙を買って書類に貼り付け、届出をします。

軽自動車の車庫証明は普通車のものとは異なり、申請の際にその場で交付されるのが一般です。

車庫証明取得の手順(普通車)

保管場所の確保

まずは第一に場所の確保です。保管場所は下記の条件を満たしていなければなりません。

1.道路以外の場所であること
2.車全体が格納できること
3.道路から容易に出入りすることができること
4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること

書類の準備と作成

住所管轄の警察署や運輸支局(陸運支局)等で車庫証明申請書類一式を入手します。タダでもらえるところもあれば、購入するところもあります。

車庫証明の申請に必要な書類は以下のとおりです。一部、車検証の記載を元に記入するところがありますので車検証も用意しておきましょう。

・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(複写式)
・自認書または承諾書
・所在図・配置図
・車検証(コピー可)

各書類の雛形に関しては、警視庁のホームページからも無料でダウンロードする事が出来ます。

所轄警察署への提出

申請の際には、2,500円~2,800円の収入証紙が必要です(都道府県により異なります)。申請の窓口と証紙の販売窓口は異なりますが、大抵、警察署の構内で売られています。
(例:同じ建物内にある交通安全協会の窓口)

金額が一律ではないので、申請に出向いた際に確認して買うのが確実です。

証紙を買って書類に貼り付け、申請します。車庫証明が出来上がるまで数日(3~4日)かかりますので、それまで待ちましょう。

交付

所轄の警察署で保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。(書類審査のみで現地確認が行われないこともあるようです。)

車庫証明取得手続の基礎知識

車庫証明とは?

自動車を登録する際に、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正しくは「自動車保管場所証明」と言いますが、一般には車庫証明と呼ばれていますので、ここでも車庫証明と呼びます。)車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。

車庫証明を取るためには、次の条件があります。

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
2.道路から支障なく出入りができること
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所をある地域を管轄する警察署)から発行されます。

普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要となりますので、日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。

車庫証明が必要になる時とは?

・新たに自動車を取得したとき
・引越しをして保管場所が変わったとき
・車庫を他の場所に変えたとき

など

なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

車庫証明の制度の目的

車庫証明という制度は保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としており、以下のような罰則規定も設けられています。

罰則規定

違反内容 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
  ー
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役または
20万円以下の罰金
  3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金
  2点
保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金
  ー

 車庫証明の取得は自分でもできる!?

自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などに必ずといってもいいほど登場する「車庫証明」ですが、この車庫証明の取得って、実はとても簡単なんです。平日時間が取れる方なら誰でもできてしまうと言っても過言ではありません。
車庫証明の取得までに必要な時間は、書類作成に必要な時間と、警察署へ提出と取得のために2度足を運ばなくてはならないので、その分の時間が必要となります。
ですから手間や時間を惜しまない方はご自身でチャレンジしても良いでしょうし、逆に面倒な作業が嫌だったり、平日はなかなか時間が取れない方は、自動車手続の専門家である行政書士に依頼すると良いでしょう。

 

日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちら

篠塚行政書士事務所
〒323-0027 栃木県小山市花垣町1-13-2
TEL : 0285-21-3524
FAX : 0285-21-3527
E-mail : info@meihen.jp
営業時間 9:00 ~ 19:00  土日祝日休み
E-mailは24時間受け付けております

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